羽津地区市民センター業務案内
業務時間は、8:30~17:15です。 |
地区市民センターとは
四日市市の窓口業務などを行う出張所機能と公民館機能を併せて担う施設として、市内各地区に設けられているものです。
四日市市地区市民センター条例
第1条 (設置)
本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条に基づく出張所及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に基づく公民館として地区市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
地区市民センターの主な仕事
①まちづくり
②ひとづくり
③窓口の業務
四日市市地区市民センター条例
第1条 (設置)
本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条に基づく出張所及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に基づく公民館として地区市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
第2条 (センターの目的)
センターは、地域社会づくりを推進するため、住民の連帯意識を高め、積極的な地域活動の場を提供するものであり、また、地域における市行政の窓口として住民の利便に供するとともに、生活文化の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条 (センターの業務)
センターにおいては、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1) 地域振興に関する業務
地域における広報広聴活動、公共的団体との連絡調整及び公共施設利用の総合調整等地域の振興に関する業務
(2) 社会教育に関する業務
地域における公民館活動のほか、社会教育関係団体の育成指導等社会教育に関する業務
(3) 窓口に関する業務
市長及び各委員会に対する届、申請等の受付並びに戸籍、住民基本台帳事務等一般行政の窓口業務
四日市市地区市民センター処務規程
第5条 (分掌事務)
センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域振興に関する事務
ア 地域的諸課題に関すること。
イ 地域福祉に関すること。
ウ 住民の相談に関すること。
エ 広報広聴に関すること。
オ 公共的団体との連絡調整に関すること。
カ センターの施設、設備及び地区内の公共施設等の利用計画の企画調整に関すること。
キ 地域社会づくり推進委員会に関すること。
ク 市長並びに各委員会に対する諸願及び進達に関すること。
ケ 自主防災組織に関すること。
コ 市連絡員に関すること。
サ センターの庶務に関すること。
シ その他地域振興に関すること。
(2) 社会教育に関する事務
ア 定期講座の開設に関すること。
イ 討論会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。
ウ 図書、記録、資料等を備え、住民の利用に供すること。
エ 文化、体育、レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。
オ 社会教育関係団体に関すること。
カ センターの施設及び設備の使用許可に関すること。
キ その他地域社会教育に関すること。
(3) 窓口に関する事務
ア 戸籍、住民基本台帳に関すること。
イ 市長及び各委員会に対する届、申請等の受付に関すること。
ウ 諸証明に関すること。
エ 市税、手数料その他の歳入金の収納及び還付に関すること。
オ その他窓口事務に関すること。