羽津地区土木協議会


羽津地区土木協議会とは

開発行為や道路・水路の使用・加工、あるいはし尿浄化槽の設置などの工事を行う際には、四日市市などの所管部局に許可申請(届)を行うことが義務付けられています。これらの許可申請(届)に当たっては、地元自治会長の記名捺印が必要です。
しかしながら、都市下水を例にとると、当該自治会の範囲では問題がなくても、水路の下流の自治会で流入量が増えて溢流するなどの問題を生じることがあります。こうした事態を避けるために、羽津地区内の広域的な視点で検討するための組織が羽津地区土木協議会(以下、「土木協議会」という。)です。

『四日市市開発許可等に関する条例』第9条に定められている事前説明は、この土木協議会の場で行なっていただきます。

 【注】自治会長の記名捺印を必要とする許可申請には次のようなものがあります。

  1. 浄化槽調書
  2. 道路占用許可申請書
  3. 道路工事施行承認申請書
  4. 公共物(水路・道路・その他)使用許可申請書
  5. 公共物(水路・道路・その他)加工許可申請書
  6. 道路使用許可申請書
  7. 開発に伴う排水協議
  8. その他

土木協議会は、羽津地区連合自治会代表6名と羽津地区農業土木協議会代表4名の計10名で構成されています。
土木協議会の会長は連合自治会長が、副会長は連合自治会副会長(2名)と農業土木協議会会長があたることになっています。

 

    羽津地区土木協議会規約

    羽津地区土木協議会運用要領

 

土木協議会に諮る案件

以下に該当する場合は、土木協議会に諮問してください。
土木協議会は、毎月1回、10日ごろの午前に開催されます。  

  1. 開発行為(事前協議と本申請の各々で必要です。)
  2. 対象人員10人を超えるし尿浄化槽の設置
  3. 道路又は水路の用途廃止
  4. 4日以上連続して道路片側交互通行となる工事
  5. 2日以上連続して道路全面通行止めとなる工事
  6. 次の道路で全面通行止めとなる工事
       イ 市道三重橋垂坂線
       ロ 市道阿倉川西富田線
       ハ 市道霞ヶ浦垂坂線
       ニ 市道沢の川線
       ホ 市道富田金場線
       ヘ 県道及び国道   

上記に該当しないものについては、土木協議会に諮る必要はありませんので、申請者から地元自治会長に説明の上、申請書等に記名捺印をしてもらってください。

 

羽津地区景観ガイドラインについて

羽津地区では、地区独自に景観ガイドラインを定めています。法的な拘束力を持つものではありませんが、羽津地区の良好な景観を維持し、また改善していくためにご協力をお願いしています。開発行為などに際しては、景観ガイドラインの趣旨をご理解の上、これに配慮した計画となるよう努めてください。

   羽津地区景観ガイドライン

 

土木協議会の手順

事前準備

土木協議会に諮問する場合には、説明用に申請書等の写し(説明に必要な抜粋で可)などを準備していただく必要があります。

事前提出書類
 ①「許可申請書について」 1部
   連絡先等の必要事項を記入し、地元自治会長が署名捺印したもの
 ②「各種申請書類一式」 申請者が必要な部数+正1部
   土木協議会には正本を提出していただきます。コピーは不可
   申請者が正副各1部必要な場合、正2、副1を提出、返却は正副各1になります。

提出締切
 土木協議会開催予定日の前月末日(平日)の16時

提出先
 羽津地区まちづくり推進協議会事務局

受付時に、土木協議会当日に説明していただく時刻を指定させていただきます。
1案件の協議時間は20分までを原則とします。それ以上の時間を要すると見込まれる場合は、受付時に2コマでの予約をお願いします。

当日の説明

当日は、指定された時刻に間に合うようにお越しください。前の案件によっては開始時刻がずれ込むことがありますのでご承知おきください。土木協議会の会場入り口前にイスを用意しておきますので、着席して待機願います。

当日準備書類
 ①申請書等の写し  15部
   説明に必要な抜粋で可
 ②補足説明資料   15部

終了後の手続き

土木協議会で条件が付けられた場合を除き、諮問した土木協議会の翌日以降の羽津地区まちづくり推進協議会事務局営業時間(平日の10時~16時)に、「地元協議報告書」に『協議済み』の印を押して返却します。但し、「道路使用許可申請書」については、『協議済み』の押印ではなく、「同意書」を発行します。
また、「開発に伴う排水協議」については、「誓約書」の提出と引き換えに地元協議報告書を返却します。