民生委員児童委員協議会


民生委員・児童委員とは

民生委員は、「民生委員法」によって設置が定められています。一方、児童委員は「児童福祉法」によって民生委員が児童委員を兼ねることが定められています。

 

民生委員・児童委員の職務

民生委員・児童委員の職務は以下のようになっています。

①情報収集や実態把握
担当地域において、福祉に関することで困っている方が見えないか情報収集や実態把握に努めます。
②福祉の相談役
介護や子育て、福祉制度に関することなどで援助を必要とする方に、その方の立場に立って相談や支援を行います。
③福祉情報の提供
援助が必要な方が福祉サービスを適切に利用できるよう各種福祉情報を提供します。
④関係機関などへのパイプ役
援助が必要な方が適切な福祉サービスを得られるよう関係行政機関、社会福祉施設などへ連絡し、必要な対応を促すパイプ役を務めます。
⑤福祉ネットワークづくり
地域のボランティア、地区社会福祉協議会などと協力して、援助が必要な方に見守りやふれあいなどの福祉活動を進めるためのネットワークをつくります。
⑥介護保険制度の利用支援  
介護保険について、介護認定申請の手伝いや調査の立ち合い、関係事業者への連絡などを行います。
⑦関係行政機関への協力  
行政が行う各種調査、高齢者世帯の防災診断など、福祉部、健康部、教育委員会、市社協などの関係機関の事業に協力します。

民生委員法

第14条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2. 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
第15条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

児童福祉法

第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
2. 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
3. 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
4. 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第18条 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
2. 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
3. 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
4. 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。

 

民生委員の委嘱

民生委員は、市町村が設置した民生委員会が推薦した者について、三重県知事(中核市移行後は四日市市長)が地方社会福祉審議会の意見を聞いて厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。民生委員は担当区域または事項を決めて活動することになっており、四日市市では、70~360世帯ごとに1人を基準に配置されています。任期は3年で、交通費などの実費を除いて無給です。

児童委員については、関係機関と児童委員との間の連絡調整を行う者として、その中から主任児童委員を指名することになっています。

羽津地区の民生委員は下記の方々です。

氏   名 担当地区(町名・自治会名)
今井 愛子 霞ヶ浦南部、霞ヶ浦北部、白須賀町各自治会
森  洋子 富士町、金場町
木村 文子 八田一丁目
内田 かをり 八田二・三丁目
山下 洋子 羽津町1~12番
能登 智津子 羽津町13~23番
坂倉 秀之 城山町
木村 明美 大宮町1~13番
須藤 啓一 大宮町14~27番
井上 キヨ子 大宮西町
樋口 京子 羽津中一・二・三丁目
夛賀 節子 羽津山町
北出 賢博 別名一丁目1~4番、7~17番
森  朱美 別名一丁目5・6・18・19番、別名二丁目
藤本 悠紀子 別名第三自治会
森 三千代 別名第四・第五自治会
鈴木 弘子 別名第六自治会
佐藤 敏明 山手町
武居 美智子 緑丘町、大字羽津(別名第二自治会)
寺村  剛 羽津いかるが町自治会(南いかるが町を除く)
樋口 勝彦 南いかるが町
平野 信幸 主任児童委員(羽津小学校区)
河田 道雄 主任児童委員(羽津北小学校区)

 

民生委員児童委員協議会(略称:民児協)

民生委員法により、民生委員は三重県知事が定める区域ごとに民生委員協議会を組織しなければならないと定められています。

※児童委員としての組織は法律上では求められていませんが、実質的には児童委員の協議会としての機能も担っています。

四日市市では各地区ごとに組織されています。民生委員協議会には民生委員の互選により会長を置くことになっており、会長が民生委員協議会の会務を取りまとめ、会を代表します。
協議会は、毎月開催され、民生委員・児童委員同士の連携・協働を進めるとともに、地域の生活関連情報の共有や福祉課題の分析、支援の検討などを行っています。