羽津生活支援隊「ねこの手」


羽津生活支援隊「ねこの手」とは

羽津生活支援隊「ねこの手」は、生活支援サービス(サービスB)を行うために、さろんde志氐我野運営委員会が設立した事業組織です。
生活支援サービスは、ちょっとしたことで生活に不便を感じていたり、加齢とともに足腰が弱くなり、外出しづらくなっているような高齢者の方に対して、生活支援の活動を行うもので、高齢者が、自分でできることは自分で行いながら、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにお手伝いするものです。そして、その担い手はボランティアをはじめとした地域住民の皆さんです。ですから、そのお手伝いの範囲はご近所の助け合いの延長です。専門的な知識や技能、資格等を必要とするお手伝いはできません。
上記の趣旨から、利用料は低く抑えていますが、必要な人に必要な支援を行うことが原則ですので、支援の必要性が低いと判断した場合には、利用をお断りする場合があります。便利屋としての利用はお受けできません。

利用の申し込みに際しましては、以上をご理解の上、お申し込みください。

 

「ねこの手」のサービスを受けるには

① 生活支援サービス利用対象者

「ねこの手」の生活支援サービスを受けられるのは、現に羽津地区内に居住している方で、且つ、次のいずれかに該当する方です。

  1.  介護保険制度で、「要支援1」又は「要支援2」の介護認定※1を受けた方※2
  2.  基本チェックリスト※3で「事業対象者」として認定された方
※1 介護認定を受けるには、四日市市高齢福祉課又は地域包括支援センターに「要介護認定」の申請をする必要があります。市では聞き取りなどの認定調査を行い、主治医に意見書の作成を依頼します。認定調査の結果と主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の方法で要介護の判定(一次判定)が行われます。一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定(二次判定)が行われます。市は、介護認定審査会の判定結果に基づき、介護が必要な「要介護1~5」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護保険の対象にならない「自立(非該当)」の8区分で、認定を行い、申請者には認定結果通知と介護保険被保険者証が送られてきます。
※2 「要介護1~5」の認定を受けた方については、介護保険で介護老人福祉施設などへの入居や訪問介護(ホームヘルパーの派遣)などの介護サービスが受けられるため、生活支援サービスの対象外です。
※3 基本チェックリストによる判定は、介護認定とは異なり、25項目の質問に答えるだけで、その場で判定できるため手続きが簡単になります。実施窓口は地域包括支援センター、在宅介護支援センターです。
  四日市北地域包括支援センター  365-6215
  羽津在宅介護支援センター    334-3387

 

② ケアプランの作成

生活支援サービスの利用を希望される方は、地域包括支援センター等が作成する「介護予防サービス・支援計画(ケアプラン)」で生活支援サービスの利用を組み込んでもらい、生活支援サービス提供者として「ねこの手」を指定してもらう必要があります。

 

➂ 利用登録

ケアプランで「ねこの手」利用の指定を受けた方は、「ねこの手」利用に先立って、利用者登録が必要です。
「ねこの手」から『事業説明書兼サービス利用申込書』に従って事業の説明をさせていただきます。事業説明に理解・納得いただきましたら、利用申込欄に署名・捺印をし提出していただきます。これで登録完了です。登録者には『事業説明書兼サービス利用申込書』のコピーを控えとしてお渡しします。
登録が完了すれば、利用申し込みができます。

 

④ 生活支援サービスの利用

 1)利用申込み
受けたい生活支援サービスの内容、希望日時が決まりましたら、「ねこの手」の受付デスクに、電話またはファックスにて利用申し込みを行います。必要により、受付デスクから折り返し電話させていただき詳細を確認させていただきます。
 <受付デスク> TEL & FAX  059-390-0301
         受付時間   平日の10:00~15:00
            但し、祝日、夏季休暇(8月15日)及び年末年始(12月28日~1月4日)を除く
希望日の直前に申し込みをされても派遣する従事者の調整がつかない場合がありますので、利用の申し込みは希望日の一週間前までにお願いします。
運営担当者が従事者の調整を行い、派遣する従事者が決まりましたら利用者に派遣日時と人数、概算利用料を連絡します。
生活支援サービスが受けられるのは、平日の9時から16時までの間です。休日については、羽津地区まちづくり推進協議会事務局の休日に準じます。
 2)訪問、サービス提供
予約した日時に従事者が利用者宅を訪問しますので、その時には必ず在宅してください。利用者が不在の場合、従事者が単独でサービス提供業務を行うことはいたしません。作業途中で確認を必要とする場合もあり得ますし、無用のトラブルを回避するためにも、従事者がサービス提供のために利用者の居宅を訪問した際は、従事者が退去するまで利用者は必ず在宅してください。
サービス提供業務で機械・器具等を使用する場合は、原則として「ねこの手」が保有する機械・器具等を使用します。利用者によっては、普段、利用者が自宅で使用している機械・器具の使用を希望する方があるかもしれませんが、それを使用することにより当該機械・器具等に故障や破損が生じても、従事者及び「ねこの手」は責任を負えませんので、予めご承知置きの上、ご依頼ください。
 3)完了確認と利用料の支払い
依頼されたサービス提供業務が完了すると、派遣従事者が『生活支援サービス提供実績記録票』を作成しますので、その内容を確認し、確認印を押した(自筆サインでも可)後、派遣従事者に利用料を払ってください。利用料は派遣従事者の人数と作業時間により異なってきますので、作業量実績が当初見込みより多かった場合には、事前にお知らせした概算利用料より高くなる場合があります。
利用料は下表のとおりです。
   
サービス区分 課金単位 利用料金
ごみ出し(日常の生活ごみに限る) 1回 100円※1
上記以外 最初の1時間まで 500円/人
以後、30分まで毎に 300円/人
※1 ごみ出しについては、専用のシール(500円/5回分)を購入していただきます。ごみを出す場合には、ゴミ袋にこのシールを貼付して家の前に出しておいて下さい。シールが貼付されたごみ袋のみ指定回収場所に運搬いたします。

 

サービス提供に係る事故

サービス提供中に物品の破損事故が発生することがあります。破損した物品に対しては、「ねこの手」が付保する保険の範囲内で補償させていただきます。高価なものや代替え品が入手できないものなどは、予め移動しておくなど、予防措置を講じておいてください。
買い物代行などで、利用者から従事者が金品を預かる場合がありますが、預かった金品を紛失したり、盗まれたりしたときは、警察に届けるなどの一般的な対応措置を講じます。金品については、その管理を厳密に行う必要がありますので、従事者のものと混じったりすることがないように、利用者側で専用の財布などを用意し、金品を手渡すとき及び返却を受けるときには、金額等を確認してください。
サービス提供中に、従事者が体調不良になるなど不測の事態が発生したときは、従事者から受付デスクに報告を行いますが、本人が連絡不能な状況下にあるときは、お手数ですが、利用者が従事者の代わりに受付デスクに連絡を入れてください。この場合、提供できなかったサービスについては、再度、派遣日時の調整をさせていただきます。

 

苦情の受付

サービス提供に係る苦情は、受付デスクで承ります。

 

個人情報保護

生活支援サービスは、利用者の皆様の居宅においてサービス提供業務を行います。そのため、従事者は否応なく利用者のプライバシーに関わる情報を入手することになります。こうした個人情報は、「ねこの手」のサービスの向上や利用者の介護予防に必要な範囲で関係者(従事者だけでなく、地域包括支援センターや在宅介護支援センターなども含みます)間で共有させていただく場合を除き、他の目的に使用しないこと及び外部に漏らさないことを徹底します。

 

  上記の内容は「ご利用の手引き」に記載されています。御入用の方はこちらからダウンロードしてください。